風俗営業許可申請は行政書士にお任せ下さい! |
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行政書士は許認可の専門家です。
風俗営業の許可申請書類は20種類以上からなり、図面のように新たにオリジナルで作成しなければならないような書類は専門家でないと困難を極めます。
当事務所では、保全対象施設の調査から風俗営業の全ての書類作成提出、風俗環境浄化協会の調査(実査)、許可取得までワンストップサービスをしております。
もちろん、開業後のアドバイスもさせていただきます。
時間と労力のかかる事務手続きは専門家にお任せ下さい。
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ご相談はこちらから気軽にお問い合せ下さい。 |
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風俗営業許可申請サポートオフィス
by
國井行政書士法務事務所 |
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開店には許可が必要です! |
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必ず風俗営業許可を取得しましょう! |
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クラブ、キャバレー、バー、ディスコ、ゲームセンター、パチンコ店、マージャン店などの営業を始めるには、風俗営業の「許可」が必要です。
都道府県公安委員会の許可になります。
許可を受けないでで風俗営業を行った場合、厳しい罰則がありますのでご注意下さい。
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風俗営業許可申請の流れ |
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お問い合せ
・電話
・メール
・FAX |
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打合せ
↓
正式に受任 |
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申請準備
・必要書類取得
・店内の計測 |
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風俗営業許可申請
(管轄警察署へ)
標準処理期間
申請から55日 |
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実査 |
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許可 |
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営業開始 |
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attention ! |
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・・・ |
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風俗営業の種別 |
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「風俗営業」とは次の各号のいずれかに該当する営業をいいます。 |
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第1号営業 |
キャバレー/社交飲食店/料理店/バー 等 |
第2号営業 |
低照度飲食店 |
第3号営業 |
区画席飲食店 |
第4号営業 |
マージャン店/パチンコ店 等 |
第5号営業 |
ゲームセンター等 |
詳しくは・・・
深夜における酒類提供飲食店営業に関しては「届出」が必要になります。
※食品衛生法による飲食店の許可を受けている場合には、飲食をさせるとこができます。「飲食店の許可」は管轄の保健所に申請します。
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attention ! |
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月刊Newton
「行政書士の世界」
創刊!
科学雑誌で有名な株式会社ニュートンから毎月20日に発行されます。
私、行政書士 國井美樹も《風俗営業許可業務のすべて》を担当して連載しております。
「行政書士の世界」
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許可申請のご依頼・ご相談は・・・ |
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お問い合せは
風俗営業許可申請サポートオフィス
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國井行政書士法務事務所まで
03-5351-8908
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