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風俗営業許可申請サポートオフィス
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國井行政書士法務事務所 |
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東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
東京市部
神奈川県、千葉県、埼玉県
※業務により日本全国対応
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許可の条件には場所的条件があります。
用途地域と保全対象施設が重要なポイントとなります。
これらを調査し、「営業所を中心とした100m以内の半径略図」に詳細に記載しなければなりません。
もちろん、場所的な条件に合わなければお店を開業することはできません。
見落としていた・・・といっても許可は受けられません。。
条件に合ったとしても、しっかりと調査をし正確な記載をすることが求められます。
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用途地域とは、都市計画法で定められた建物の用途を制限する地域をいいます。
都市計画法では12種類の用途地域が定められています。
例えば、住居地域では騒音や子どもの教育上問題が起こらないように、風俗営業の許可を制限しています。 |
保全対象施設とは、学校、都市間、児童福祉施設、病院、診療所(入院施設を有するもの)、助産施設をいいます。
風営法では店舗からある一定距離の範囲内に上記の保護対象施設がある場合、風俗営業の許可を得ることができません。 |
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