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                              | ご相談はこちらから気軽にお問い合せ下さい。 |  
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                              | 風俗営業許可申請サポートオフィス by
 國井行政書士法務事務所
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                              | 東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
 東京市部
 神奈川県、千葉県、埼玉県
 ※業務により日本全国対応
 
 
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                  | 「風俗営業」とは次の各号のいずれかに該当する営業をいいます。 
 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安員会の許可を受けなければなりません。
 
 【注意】 許可を受けないで営業することはできません。
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                        | 第1号営業 | キャバレー 社交飲食店
 料理店
 バー
 クラブ 等
 
 | キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 |  
                        | 第2号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。) |  
                        | 第3号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |  
                        | 第4号営業 | マージャン店 パチンコ店
 その他遊技場
 | まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |  
                        | 第5号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) |  |  
 
 
              
                
                  | 深夜とは・・・午前0時から午前6時までの時間をいいます。 バー、酒場等、深夜において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業が「深夜おける酒類提供飲食店営業」に該当します。
 
 原則風営法では、お酒を提供するバー、酒場等では午前0時(都道府県の条例で定める地域内に限り午前1時)から午前6時までの時間においては、営業を営んではいけないとされています。
 
 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に届出書を提出しなければなりません。
 
 
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