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風俗営業許可を受けるには『3つの要件』があります。
 1.人的要件
 2.営業所の構造、設備の要件
 3.場所的要件

  ※風営法、公安委員会規則、条例などにより規制されています。

人的要件

風俗営業の許可を受けようとする者が下記の各号のいずれかに該当するときは許可を受けることはできません。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法の条文に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と国等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9  法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの 

営業所の構造、設備の要件

構造、設備が次の基準に適合しないときは許可が受けられません。

第2号(社交飲食店)
客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあつては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
第31条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

場所的要件

営業所(店舗)が条例で定める住居集合地域内にあるときは許可を受けることができません。
また保護対象施設から営業所までの距離も制限されています。
保護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所をいいます。
これは都道府県によって異なります。

住宅地や学校、病院が近くにあると風俗営業が行えないというのは風営法で制限されているためです。

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