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ご相談はこちらから気軽にお問い合せ下さい。 |
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風俗営業許可申請サポートオフィス
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國井行政書士法務事務所 |
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東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
東京市部
神奈川県、千葉県、埼玉県
※業務により日本全国対応
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午前0時から午前6字までの時間において酒類提供飲食店を営業するときは届出が必要です。 |
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営業の常態としては、通用主食と認められる食事を提供するものではなく、バーや酒場のような主として酒類を提供するものをいいます。 |
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上記の2点を考慮すると・・・
「居酒屋」=届出が必要
「ファミリーレストラン」=届出は不要 |
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深夜において酒類提供飲食店営業を営もうとする者は、営業を開始しようとす10日前までに営業所所在地の管轄する警察署長を経由して届出書を公安委員会に提出しなければなりません。
基準を満たし、届出申請書類の不備がないことが確認されれば届出が受領されます。
以前はステッカーが配布されていましたが、現在では届出受領書が発行されます。
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第1種低層住居専用地域 |
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第2種低層住居専用地域 |
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第1種中高層住居専用地域 |
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第2種中高層住居専用地域 |
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第1種住居地域 |
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第2種住居地域 |
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準住居地域 |
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届出をしていれば、制限なし! |
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※ただし、既得権によって、住居地域で営業を営んでいる場合は、午前0時から午前6時まで営業禁止! |
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深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 |
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営業の方法 |
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申請場所周辺地図 (用途地域を記入)・・・申請場所を中心とする200m半径地域略図 |
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ビル入居概略 |
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使用承諾書 (所有者から) |
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賃貸契約書の写し (原本提示) |
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営業所平面図 |
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営業所求積図 |
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営業所照明音響機器配置図 |
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飲食店営業許可書の写し(保健所発行のもの) |
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メニュー一覧 |
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誓約書 (法人の場合は役員全員) |
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履歴事項全部証明書 (法人の場合) |
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定款の写し (法人の場合) |
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住民票 (法人の場合は役員全員)・・・本籍地記載のもの |
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役員名簿一覧 |
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身分証明書の写し(法人の場合は役員全員)・・・免許証、保険証等 |
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03-5351-8908
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