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ご相談はこちらから気軽にお問い合せ下さい。 |
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風俗営業許可申請サポートオフィス
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國井行政書士法務事務所 |
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東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
東京市部
神奈川県、千葉県、埼玉県
※業務により日本全国対応
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風俗営業の許可を受けるためには、営業所内における数種類の図面を正確に作成し、申請書類として提出する必要があります。
管轄の警察署へ申請後、現地(営業所)へ調査員が実査に訪れます。その際、図面が正確に作成されているかは、重要なポイントとなります。
当事務所では、レーザー計測器、ルクスメーター(照度計)を使用し、CADソフトで正確な図面を作成しています。 |
営業所 平面図 |
営業所内の設備(テーブル、イス、仕切り、冷蔵庫、飾り台等)の記載含む |
営業所 求積図 |
営業所内を計測、面積を計算 |
客室、調理場、その他 求積図 |
営業所内を計測、用途別に面積を計算 |
音響照明設備図 |
音響器具、照明器具の種類、容量の記載含む |
建物案内図 |
建物各階施設概要、建物1階見取図含む |
営業所から半径100m以内の地域略図 |
保全対象施設の記載含む |
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■ 建設業者の作成した図面はそのまま使用できません |
建設業の方の作成した図面(設計図)は壁心で計測し作成されています。
しかし、風俗営業の許可申請の図面は、客室、調理場の面積を内のり(壁から壁)で計測します。
また、営業所面積、客室面積、調理場面積も色分けし、各面積を正確に計算する必要があります。
ですから、建設業者の作成した図面をそのまま使用することができません。
新たに図面を作成する必要があります。 |
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