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ご相談はこちらから気軽にお問い合せ下さい。 |
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風俗営業許可申請サポートオフィス
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國井行政書士法務事務所 |
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東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
東京市部
神奈川県、千葉県、埼玉県
※業務により日本全国対応
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風俗営業の許可要件として、営業所(店舗)ごとに管理者1人を選任しなければなりません。 |
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管理者は統括管理する者の中から選任することが必要です。 |
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管理者が欠けたときは、14日以内に新たに選任しなければなりません。 |
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管理者の資格要件(人的欠格事由)を満たしていなければなりません。 |
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風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、必要な助言又は指導を行い、善良な風俗、清浄な環境の保持に努め、営業に関して必要な助言、指導をしなければなりません。 |
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営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則に定めるものを行わなければなりません。。 |
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管理者は講習を受けさせなければなりません。 |
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3年に1回の法定講習があります。 |
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