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ご相談はこちらから気軽にお問い合せ下さい。 |
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東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
東京市部
神奈川県、千葉県、埼玉県
※業務により日本全国対応
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誰にも負けない技術やアイデア、起業家精神を持った方なら起業への一歩を踏み出す大きなチャンスです。
自分の会社を作りませんか?
株式会社を新しく立ち上げたいという起業者様、個人事業から株式会社に移行したい個人事業主様の株式会社設立をお手伝いいたします。
設立時には定款等、様々な書類を作成しなければなりません。
また、会社法では規模により、設置する機関の選択肢も多様化しています。
まずは会社法を勉強してから・・・では時期を逃してしまいます。
このように乗り越えなくてはならないハードルがいくつかあります。
会社を設立する前にやらなくてはならないことは山ほどあるはず。
事務的な書類の作成は専門家にお任せ下さい。
現存の株式会社に関しては定款変更、所在地変更、役員変更等も対応しています。
新規事業を始める際に目的変更と許認可申請が必要になることがあります。
ご相談下さい。
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任意団体でNPO活動をされている方、新しく特定非営利活動法人(NPO法人)を設立したい方を応援します。
昨今は官から民へ。民間にできることは民間へ・・・業務委託される時代がやってきています。
業務委託の多くは公益を目的としたNPO法人のような信頼を得た団体に委託されます。
日本社会でもNPO法人への期待度が急速に高まってきています。
設立するには、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて所轄庁に認証の申請を行い、認証決定通知を受理した後、法務局で登記をしなければなりません。
所轄庁に申請する書類だけで11種類もあり、所轄庁の事前相談や補正に何度も足を運ばなくてはならないことも少なくありません。
時間と労力を要する作業となります。
当事務所では設立準備から申請書作成、所轄庁への窓口折衝をトータルサポートいたします。
NPO法人設立後、事務所の所在地変更など定款の変更をする場合、届出が必要となります。
役員の住所変更や任期満了、辞任、新任はありませんか?
いずれも所定の手続きをしなければなりません。
NPO法人設立後忘れてはいけないのが、1年に1回の事業報告書の提出です。
毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無に関わらず事業報告書を所轄庁に提出しなければなりません。
怠ると認証取消となる場合がありますのでご注意下さい。
NPO法人の場合、設立の趣旨や事業内容が様々なため、申請書類に既定の文面はありません。
設立者のご要望に応じ対応いたします。
さらに詳細は・・・
NPO法人サポートオフィスby國井行政書士法務事務所ホームページ
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新規に業務を始める場合、監督官庁の許可、認可、届出が必要になることがあります。
しかし、公的な書類を作成し申請するのは多くの時間と労力を費やします。
事業の発展のために新規事業を始めようと思っても、結局本来の業務がおろそかになってしまいます。
そんなことがないよう、申請を完全バックアップいたします。
許認可申請は行政書士の専門分野であり、行政書士以外の者は申請代理をすることはできません。
お客様には本来の業務に専念していただき、事務的な仕事は専門家の行政書士にお任せ下さい。
さらに詳細は・・・
風俗営業許可申請
深夜における酒類提供営業届出 について
風俗営業許可申請サポートオフィスby國井行政書士法務事務所ホームページ
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遺言書を残したいけれどどうすればいいの?
相続財産の手続きが分からない・・・
そんな疑問や悩みをご相談下さい。 遺言書の作成起案や遺産分割協議書の作成をお手伝いいたします。
事務的ではなく、個人の要望に添って丁寧にアドバイスいたします。
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業務上、日常生活上さまざまな問題が発生するものです。
例えば、売掛金を支払って貰えない、給与を支払って貰えない、貸したお金を返して貰えない・・・等々。
内容証明郵便の作成や契約書の作成についても対応いたします。
その他の業務に関しても、ご希望により対応いたします。 |
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