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ご相談はこちらから気軽にお問い合せ下さい。 |
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東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
東京市部
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※業務により日本全国対応
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相続は財産があるなしに関わらず誰しもが一度か二度経験するものです。
しかし、いざ相続する状況におかれたときどうすればよいのでしょうか。
誰がどのくらい相続すればよいのか、どう分けたらよいのか、借金は相続したくないけれどどうすればよいのか、相続放棄はどうしたらよいのか・・・
自分は遺言を残すほど財産はない、と思っていませんか?
自分の家族が幸せに暮らせるように今から準備してみてはいかがでしょうか。
そんな疑問や不安をサポートいたします。 |
■ 遺言
自分の妻や子どもに財産を残したい。
この普通の考え方を尊重するために制度化されたものが遺言です。
人が死後に効力を生じされるために法律の定めによって書き残しておく最終的な意思表示です。
しかし、遺言の方式は法律に定められており、法律に従って残しておかなければ無効になってしまうことになります。
法律の定めにそって、きちんとした遺言を残しておきましょう。
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■ 相続
一般的には夫が亡くなったら妻と子が相続人となります。
さて、妻も子がいない場合は誰が相続人になるのでしょうか?
わが日本では民法によって、相続する権利のある人「法定相続人」が定められています。
では「遺産分割協議書」「代襲相続人」「遺留分」「寄与分」とは何のことでしょうか?
家族が亡くなり、遺言書が発見されました。
あなたなら、どうされますか?
開封しますか?専門家に相談されますか?
結果からいうと、第三者の立会があったとしても決して開封してはいけません。
法律では、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」の手続きを受けなくてはなりません。
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わが日本では、法律によって様々なことが定められています。
知らずに書類を作成したり、処理したりするのは後になってトラブルの元となってしまう可能性があります。
その前に専門家にご相談下さい。 |
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