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                              | 東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
 東京市部
 神奈川県、千葉県、埼玉県
 ※業務により日本全国対応
 
 
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                  | 行政書士は許認可の専門家です。 当事務所では数多くの許認可、届出を申請してまいりました。
 安心してお任せ下さい。
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                  | ■ 風俗営業許可申請 
 
  詳細は・・・風俗営業許可申請サポートオフィスby國井行政書士法務事務所ホームページ へ 
 風俗営業を営むとする者は営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。逆をいえば、許可を受けなければ営業してはいけないということです。
 違反した者は罰則が科せられますのでご注意下さい。
 
 風俗営業とは次に該当する営業をいいます。
 1号営業 : キャバレー,社交飲食店、料理店、バー、スナック等
 2号営業 : 低照度飲食店
 3号営業 : 区画席飲食店
 4号営業 : まあじゃん店、パチンコ店等
 5号営業 : ゲームセンター等
 
 営業所の設置につき、地域規制がありますので綿密な調査を必要とします。
 営業所内も法律に則って基準が設けられています。
 人的要件、場所的要件、設備要件すべての要件を満たしていなければ許可を受けることができません。
 
 申請書類は・・・
 ・許可申請書
 ・営業の方法を記載した書類
 ・営業所の使用について権原を有することを疎明した書類
 ・営業所の平面図
 ・営業所の求積図
 ・客室その他の求積図
 ・照明・音響設備図
 ・営業所の周囲の略図
 ・定款(法人の場合)
 ・登記事項証明書(法人の場合)
 ・本籍記載の住民票(法人の場合は役員全員)
 ・市区町村長の身分証明書(法人の場合は役員全員)
 ・登記されていないことの証明書(法人の場合は役員全員)     等々
 
 申請には上記以外にも多くの書類が必要です。
 専門知識が必要となる書類が多数あり、専門家でなければ困難です。
 
 さらに・・・
 風俗営業許可申請サポートオフィスby國井行政書士法務事務所ホームページ
 
  
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                  | ■特定遊興飲食店営業許可申請 特定遊興飲食店営業を営むとする者は営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
 平成28年風適法が改正され、「特定遊興飲食店営業」が新設されました。
 「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。
 
 たとえば、ナイトクラブ、ライブハウス等
 
 さらに・・・
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                  | ■ 建設業許可申請 新規
 許可を受けているか受けていないかで顧客からの信頼度が違ってきます。また、金融機関の融資も受けやすくなるといわれています。
 
 建設業は28業種に分かれています。
 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いてすべて許可の対象となり28業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 
 国土交通大臣許可 : 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
 都道府県知事許可 : 1つの都道府県に営業所がある場合
 
 特定建設業 : 発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上の
 下請契約を締結して下請業者に出す場合(建築一式工事は4,500万円以上)
 一般建設業 : 上記内容で3,000万円未満又は工事のすべてを自分(自社)で施工する場合
 
 申請書類は20種類以上からなり、添付書類、疎明資料を合わせると膨大な書類となります。
 相当な時間と労力を必要とします。また、様々な許可の中でも許可を受けるのに難しい業種ですので、専門家に任せた方がよいでしょう。
 
 変更届
 申請事項に変更があった場合は、その都度変更届を提出しなければなりません。
 変更事項により、届出すべき期間が定められています。届出を遅滞した場合は罰則がありますので注意が必要です。
 
 変更届(決算報告)
 変更届の中でも決算報告は事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。これを怠ると罰則はもちろん更新はできなくなります。必ず毎年提出して下さい。
 
 更新
 許可の(有効期間は5年間です。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の満了する30日前までに更新の申請をしなければなりません。
 更新手続きをしなければ、期間満了とともに、その効力を失い、営業することができなくなります。
 
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                  | ■ 貸金業登録申請 新規
 貸金業を営もうとする者は、登録申請をしなければなりません。
 登録申請は、原則として主たる営業所の所在地の日本貸金業協会都道府県支部を経由します。
 財産的要件としては、純資産(資産−負債)が2,000万円以上必要です。平成22年6月18日からは5,000万円の純資産が必要となります。
 
 貸金業法が改正され、登録はいっそう厳しい審査となっています。必要書類を提出すれば登録されるものではありません。
 登録申請書と添付書類を併せて20種類以上の書類を提出します。
 特にこの中でも社内規則は100ページほどの膨大な書類です。
 
 登録を受けなければならない者
 ・金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業とする者
 ・手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を業とする者
 (消費者金融のみならず、事業者向け金融も含まれます)
 
 都道府県知事登録 : 営業所又は事務所のすべてが1つの都道府県にある場合
 財務局長登録 : 営業所又は事務所のすべてが2つ以上の都道府県にある場合
 
 社内規則について
 貸金業法の改正により、申請書類の中でも社内規則の作成が大きなウエイトを占めることとなりました。社内規則だけでも100ページほどになる書類です。これはとても一般に方が作成できる書類ではありません。
 新規の場合だけでなく、既に登録済みの業者に関しても社内規則の提出が求められます。
 
 更新
 有効期間は3年です。登録を更新しなければ、その効力は失われます。
 更新手続きは満了日の5か月前から2か月前までに行います。
 
 登録申請は専門家の行政書士にお任せ下さい。
 
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                  | ■古物商認可申請 古物営業を営もうとする者は古物商許可(届出)を受けなければなりません。
 
 古物営業とは
 ・古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業→(古物商)→許可
 ・古物商間の古物売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
 →(古物市場主(いちばぬし)=オークション主催者)→許可
 ・古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
 →(古物競りあっせん業者=インターネットオークションサイトの運営者)→届出
 
 古物とは次の13品目に分類されています。
 1.美術品類
 2.衣類
 3.衣類
 4.自動車
 5.自動二輪車及び原動機付自転車
 6.自転車
 7.写真機類
 8.事務機器類
 9.機械工具類
 10.道具類
 11.皮革・ゴム製品類
 12.書籍
 13.金券類               何らかの物品である以上、いずれかの分類に当てはまります。
 
 古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在する恐れがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
 ですから営業を開始するときは、必ず警察署に許可(届出)を受けることが必要です。
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                  | ■ 一般酒類販売小売業免許申請 酒類販売業を営もうとする者は、販売場の所在地の税務署長の免許が必要です。
 販売店において、消費者又は酒場、料理店等の酒類を取り扱う接客業者に対して酒類を販売する為の免許です。
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                  | ■通信販売酒類小売業免許申請 通信販売(2都道府県以上の広範な地域を対象としてインターネット、カタログ送付等で販売)によって酒類販売業を営もうとする者は、販売場の所在地の税務署長の免許が必要です。
 この免許では、店頭販売及び一の都道府県の消費者等のみを対象として小売りを行うことはできません。
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                  | ■各種許認可申請 その他、許可、認可、届出の申請をご希望の方はおたずねください。
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