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ご相談はこちらから気軽にお問い合せ下さい。 |
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東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
東京市部
神奈川県、千葉県、埼玉県
※業務により日本全国対応
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任意団体でNPO活動をされている方、新しくNPO法人を設立したい方を応援します。
昨今は官から民へ。業務委託される時代がやってきています。日本でもNPO法人への期待度が急速に高まってきています。
設立認証を受けるには多くの書類とNPO法の知識が必要になります。
また、既存のNPO法人の方は1年に1回事業報告や変更が生じたときの届出等が義務付けられています。 |
■ NPO法人を設立したいと考えている方へ
当事務所では、NPO法人設立準備から申請書類の作成、所轄庁への窓口折衝、登記完了届までトータルサポートしています。
NPO法人を設立するには「特定非営利活動促進法」という法律に則って、所轄庁に認証の申請を行い、認証決定を受理した後、法務局(登記所)で法人設立登記をしなければなりません。
所轄庁へ提出する申請書類は11種類からなり、考案を要し煩雑です。また、所轄庁の事前相談においては予約が1か月以上先になることも少なくありません。時間をかけてやっと申請した書類も補正があればまた足を運ばなくてはなりません。思った以上の時間と労力を費やすことになります。
認証決定を受理しても、これで設立完了というわけではありません。既に申請からこの時点で約4か月の時間がかかってしまいます。おそらく専門家でない方が法人の起案から取りかかると6か月、1年・・・費やすことになります。
設立にかかる時間と労力を費やすのなら、設立後のNPO活動の構築に時間を費やした方が成功に繋がります。
NPO法人設立までの事務的な作業はすべて専門家である当事務所がお引き受け致します。
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■既にNPO法人を設立した方へ
毎年1回の事業報告書等の提出について
お忘れではありませんか?
法人を設立したら、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無に関わらず事業報告書を所轄庁に提出しなければなりません。
NPO活動が忙しくなると事務処理は後回しになりがちです。しかし、一般市民の方に透明性のある法人運営を理解していただくためにも事業報告書はきちんと提出しなければなりません。
活動を休止している法人に関しても同様、提出義務があります。
所轄庁への提出が遅滞すれば認証取消になる要因になります。
当事務所では、設立後の事業報告書の作成、提出も法人に代わって行っています。
※12月末日決算の法人は3月末日が提出期限です。
※3月末日決算の法人は6月末日が提出期限です。
ご依頼はお早めに。万が一、提出期限が経過している法人の場合でも早急に対応致します。
事務所の所在地、役員変更、役員の住所変更について
事務所を移転したら定款変更、登記、所轄庁への届出が必要になります。
役員の変更はありませんか?変更があった場合は手続きが必要です。
また、定款に記載している任期を確認してみて下さい。役員の任期は満了していませんか?辞任、新任はありませんでしたか?
法人を設立しても様々な手続きが発生します。きちんと手続きをしましょう。
不安な方はご相談下さい。
当事務所は変更手続きも法人に代わって行っています。
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