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東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
東京市部
神奈川県、千葉県、埼玉県
※業務により日本全国対応
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誰にも負けない技術やアイデアをお持ちの方、企業家の精神をお持ちの方なら今が起業への一歩を踏み出す大きなチャンスの時期です。
自分の会社を作りませんか?
株式会社を新しく立ち上げたいという起業者様、個人事業から株式会社へ移行したい個人事業主様の設立のお手伝いをいたします。
また、現存の株式会社の定款変更、所在地変更、役員変更等もご相談下さい。
会社設立や変更手続きの書類作成にかかる時間と労力を費やすなら、今後の経営のために時間を費やした方が成功に繋がります。
会社設立、変更手続きの事務的な作業はワンストップサービスで当事務所がお引き受けいたします。
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■ 株式会社を設立したいと考えている方へ
当事務所では、株式会社設立準備からご相談を受け、会社が誕生するまでワンストップサービスでお引き受けいたします。
平成18年5月、新会社法施行となりました。新法は中小企業、零細企業の実態に沿った内容になったことが最大のポイントです。
簡単にいえば経済を活性化させるため、新しいビジネスの参入やベンチャー企業が起業しやすいようなシステムにして会社設立ができるようになったのです。
例えば、資本金は1円でも設立できる、取締役は1人でも設立できる・・・といったかんじです。
とはいうものの、会社を設立するには、様々な書類の作成が必要になります。
自分のビジネスニーズに合った会社形態にするには、まず法律をよく把握しなければなりません。
取締役は何人にするのか?取締役会は設置するのか?任期は何年にするのか?監査役は?・・・などなど。
定款を作成するだけでも一苦労です。
とても会社法を読んでから始めるには時間を労力がかかりすぎます。
また、会社を設立した後の業務内容によっては管轄庁の許可や認可、届出が必要になることもあります。
例えば建設業、貸金業、風俗営業(スナック、まあじゃん店、ゲームセンター等)、深夜酒類営業の飲食店・・・など、業種によっては定款の目的や資本金に注意が必要となります。
許可や認可、届出の種類によっては、定款の目的に一定の文言が入っていなければはならない、資本金も一定額以上なければならない、と法律で定められているものがあります。
設立後にまた変更手続きをすることになりまねません。
会社設立後の経営構築に専念していただくために、設立に必要な書類作成は専門家である当事務所がお引き受けいたします。
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■ 既に株式会社を経営されている方へ
本店所在地移転、商号変更、役員変更(重任含む)、目的変更等について
株主総会議事録等の書類を作成し、変更登記をしなければなりません。
役員の任期をご確認下さい。重任の場合も変更が必要です。
代表者の住所変更について
代表取締役の方が住所を移転したら、変更登記が必要となります。
許可、認可、届出にともなう目的変更について
行政書士は許認可の専門家です。業種によって目的の記載を追加しなければならない場合があります。ご相談下さい。
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※当事務所では業務内容により提携している関係士業へ依頼する場合があります。 |
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