要件
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説明 |
営利を目的としないこと。 |
NPO法人は非営利活動を目的としているので営利を目的とすることはできません。非営利とは構成員で利益を分配しないという意味です。 |
宗教活動や政治活動を主目的としないこと。 |
宗教家や政治家が理事や社員になることは制限していません。但し、NPO法人では宗教活動や政治活動を目的とすることはできません。 |
特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党の推薦、支持、反対することを目的としないこと。 |
政治活動はできません。 |
特定の個人又は法人その他団体の利益を目的として、事業を行わないこと。 |
不特定かつ多数のものの利益(公益)を目的としなければなりません。共益、私益を目的とすることはできません。 |
特定の政党のために利用しないこと。 |
特定のものの利益(共益・私益)を目的とすることはできません。また、政治活動もできません。 |
特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その収益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。 |
「その他の事業」とは非営利活動以外の事業のことです。「その他の事業」の収益は全額、特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。また、会計もそれぞれ区分しなければなりません。 |
暴力団、暴力団又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。 |
NPO法は厳格に暴力団を排除しています。役員の欠格事由にも該当しています。 |
社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。 |
社員の資格得喪について条件を付けることは可能ですが、不当な条件は認められていません。あくまでも一般市民が誰でも入退会自由にすることが基本です。 |
10人以上の社員を有すること。 |
役員を含めて最低10人の賛同者が必要です。 |
報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。 |
報酬は役員としての報酬であり、給与を受けることではありません。 |
役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。 |
理事は社員や職員を兼ねることはできます。監事は社員を兼ねることができますが、理事や職員を兼ねることはできません。 |
役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。 |
NPO法に定められている欠格事由に該当する者は役員になることができません。 |
各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1−3を超えて含まないこと。 |
役員の総数が5人以下の場合、配偶者及び三親等以内の親族は1人も含むことはできません。
役員総数が6人以上の場合は、各役員につき配偶者及び三親等以内の親族は1人を含みことができます。 |
理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。 |
設立後、理事又は監事の欠員数が1/3を超えたときは遅滞なく補充しなければなりません。 |
会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。 |
1.会計簿は、正規の原則に従って正しく記帳すること。
2.計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
3.採用する会計処理基準及び手続きについては、毎事業年度を継続して適用し、みだりに変更しないこと。 |