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ご相談はこちらから気軽にお問い合せ下さい。 |
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東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
東京市部
神奈川県、千葉県、埼玉県
※業務により日本全国対応
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平成7年阪神・淡路大震災を契機に任意ボランティア団体が高い評価を得て平成10年特定非営利活動促進法が成立しました。この法律の成立によって、日本でもボランティア団体が法人格を得ることができるようになりました。これが特定非営利活動法人いわゆるNPO法人です。
今では様々な団体がNPO法人として活躍をしています。
また、今般、日本の行政は「小さな政府」への取り組みが盛んに行われています。「民間にできることは民間へ」という時代になりました。
任意団体としてではなく、透明性のある運営をして一般市民、企業、行政に対して信用の高NPO法人にしていきましょう。
ただし、NPO法人を設立するにはまず所轄庁の認証が必要となります。認証に係る期間は所轄庁だけでも提出・受理されてから約4か月かかります。その前に書類を作成するだけでも数ヶ月、数年かかってしまう方も少なくありません。また、認証された後も法人登記をしなければNPO法人設立とはなりません。
いうまでもありませんが、設立認証に必要な書類はNPO法にそって作成しなければなりません。所轄庁に相談することも可能ですが、予約がなかなか取れない、相談に行って作成し、提出した後、補正を受けて何回も足を運ばなければならないといった問題が生じます。
設立や変更手続きの書類作成にかかる時間と労力を費やすなら、今後の運営のために時間を費やした方が成功に繋がります。
そういった問題を解消するためにも専門家にすべてお任せ下さい。当事務所では設立の相談・準備から申請書類の作成、所轄庁への窓口折衝、そしてNPO法人誕生までワンストップサービスをしております。 |
公告 |
公報へ掲載 (所轄庁) |
縦覧 |
受理から1か月間 |
審査 |
受理から3か月以内 (縦覧期間経過後2か月以内) |
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NPO法人設立登記申請 (法務局)
(認証書が届いたときから2週間以内)
NPO法人の誕生 |
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設立登記完了届出書を提出 (所轄庁)
閲覧用書類の提出
(登記後遅滞なく) |
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関係書類(申請書類控え)の受け渡し (当事務所→依頼人) |
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関係所轄庁への各種届出
(税金関係、社会保険関係、労働保険関係) |
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原則として、主たる事務所の所在地する都道府県知事が所轄庁となり、設立認証の申請先となります。
所轄庁は設立認証のほか、設立後の定款変更等認証、役員変更等届出などの届出受理、、事業報告書
等受理などの事務も同様の所轄庁となります。
東京都 ※東京都知事の認証です。
東京都生活文化スポーツ局都民生活部管理法人課NPO法人係
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎19階 南側(新宿駅西口徒歩約10分)
神奈川県
※申請先、届出窓口等の変更について
事務の移譲及び県NPO協働推進課の事務室移転に伴い、平成22年4月1日から横浜市、川崎市、相模原市の各市域のみに事務所をおこうとする方は設立認証の申請先が変わりました。また、既に設立しているNPO法人においても定款変更等認証、役員変更等届出などの届出受理、事業報告書等受理などの事務も変更になりました。
[横浜市] ※横浜市長の認証です。
市民活力推進局協働推進課
〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-56
みなとみらい21クリーンセンタービル7階
[川崎市] ※川崎市長の認証です。
市民・こども局市民生活部市民協働推進課NPO法人認証係
〒210-8577 神奈川県川崎市川崎区宮本町1番地
[相模原市] ※相模原市長の認証です。
市民局市民活力推進部市民協働推進課パートナーシップ推進班
〒252-5277 神奈川県相模原市中央2-11-15
[上記以外の地域] ※神奈川県知事の認証です。
県民部NPO協働推進課NPO法人班
〒221-0835 神奈川県神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター内
[県内に2以上の事務所が置く] ※神奈川県知事の認証です。
県民部NPO協働推進課NPO法人班
〒221-0835 神奈川県神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター内
埼玉県 ※埼玉県知事の認証ですが、相談・申請書類等の提出先は地域により異なります。
[さいたま市]
埼玉県NPO活動推進課
〒330-9301 埼玉県埼玉市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁第3庁舎3階
[川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市]
南部地域振興センター
〒332-0035 埼玉県川口市西青木2-13-1
川口地方庁舎2階
[朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳市]
南西部地域振興センター
〒351-0025 埼玉県朝霞市三原1-13-1
朝霞地方庁舎2階
[春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町]
東部地域振興センター
〒344-0038 埼玉県春日部市大沼1-76
春日部地方庁舎1階
[鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町]
県央地域振興センター
〒362-0002 埼玉県上尾市大字南239-1
上尾地方庁舎1階
[川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町]
川越比企地域振興センター
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-1-1
川越地方庁舎1階
[東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、つきがわ町、東秩父村]
川越比企地域振興センター東松山事務所
〒355-0024 埼玉県東松山市六軒町5-1
東松山地方庁舎1階
[所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市]
西部地域振興センター
〒359-0042 埼玉県所沢市並木1-8-1
所沢地方庁舎3階
[行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、騎西町、北川辺町、大利根町、宮代町、
白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町]
利根地域振興センター
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
行田地方庁舎1階
[熊谷市、深谷市、寄居町]
北部地域振興センター
〒360-0031 埼玉県熊谷市末広3-9-1
熊谷地方庁舎1階
[本庄市、美里町、神川町、上里町]
北部地域振興センター本庄事務所
〒360-0036 埼玉県本庄市朝日町1-4-6
本庄地方庁舎1階
[秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町]
秩父地域振興センター
〒368-0042 埼玉県秩父市東町29-20
秩父地方庁舎1階
千葉県
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1.設立認証申請書
2.定款
3.役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
4.役員の就任承諾書及び宣誓書の写し(謄本)
5.役員の住所又は居所を証する書面
6.役員のうち10人以上の者の名簿
7.確認書
8.設立趣旨書
9.設立について意思の決定を証する議事録の写し(謄本)
10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2年度分)
11.設立年度の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(2年度分) |
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