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東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
東京市部
神奈川県、千葉県、埼玉県
※業務により日本全国対応
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Question
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NPOとNGOの違いは何ですか? |
Answer |
「NPO」(Non-Profit Organization)は営利を目的としないことを強調しています。「NGO」(Non-Governmental Organization)は政府の立場ではないことを強調しています。NGOは国連から生まれた言葉でNPOより20年早く登場しました。日本では国際協力を行う団体をNGOと称している経緯があるようです。現在の日本で法人格を得られるのは17分野に限定されるNPOです。
17分野の活動 |
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Question
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特定非営利活動とは何ですか? |
Answer |
1.特定非営利活動促進法(NPO法)に定める17分野の活動に該当する活動です。
17分野の活動
2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動です。
上記の両方に当てはまる活動を特定非営利活動といいます。
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Question
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営利を目的としない、とはどういうことですか? |
Answer |
営利とは、構成員(役員や会員など)に利益を分配しない、ということです。役員への報酬や事務員などへ給与は支払うことができます。但し、役員への報酬は人数に制限があります。
NPO法人の要件
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Question
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役員とは誰のことをいうのですか? |
Answer |
理事及び監事のことをいいます。
理事は社員や職員を兼ねることができますが、監事を兼ねることはできません。
監事は社員を兼ねることができますが、理事や職員を兼ねることはできません。 |
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Question
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理事とは何をする人のことですか? |
Answer |
理事は理事会を構成し、定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、NPO法人の業務を執行する人をいいます。 |
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Question
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監事とは何をする人のことですか? |
Answer |
監事の職務は、理事の業務執行の状況を監査すること、NPO法人の財産の状況を監査することです。また、監査の結果、その法人の業務、財産に関し不正の行為や違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告することです。報告のために総会を招集することもできます。理事に意見を述べることもできます。
簡単にいうと、監事は、理事と財産を監督する立場にあります。 |
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Question
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社員とはどういう人のことですか? |
Answer |
いわゆる会社に勤務する職員とは違います。NPO法人における構成員のことです。社員は総会で議決権を有します。多くのNPO法人では議決権の有する社員を「正会員」とすることが多いようです。外国人や未成年者であっても社員なることができます。法人でも可能です。 |
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Question
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不特定かつ多数のものの利益とはどういう意味ですか? |
Answer |
NPO法人の活動によって利益を受けるものが特定されず、広く一般市民の利益になること意味します。NPO活動で得た利益を会員で分配することはできません。また、会員の入会に制限をつけることもできません。 |
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Question
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「その他の事業」とは何のことですか? |
Answer |
特定非営利活動(NPO活動)に係る事業以外の事業をさします。その他の事業はNPO法人の事業活動に支障のない限り行うことができます。また、収益はNPO活動の事業に充てなければなりません。 |
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Question
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NPO法人を設立したいのですが、何から始めたらよいのですか? |
Answer |
まずは、NPO法に定められている要件を満たしていることが確認します。
次に設立者は設立趣旨書と定款案を作成してNPO活動に賛同してくれる人を集め、設立総会を開催し、設立の意思を決定します。
NPO法人設立の流れ |
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Question
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NPO法人は設立するとき資本金はいくら必要ですか? |
Answer |
NPO法人を設立するのに資本金は必要ありません。0円から設立可能です。現況、0円からスタートするNPO法人が多いようです。NPO法人の場合、正式には「資本金」という言い方はせず、「設立当初の財産」といいます。 |
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Question
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活動実績がないとNPO法人の認証は受けられないのですか? |
Answer |
NPO活動の実績がないと認証を受けられないということはありません。しかし、NPO法人を設立するための目的、事業計画など具体化しければ認証を受けることは難しいでしょう。またNPO法人を運営していくことも困難です。じっくり計画をを立てることが重要です。 |
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Question
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NPO法人の事務所は自宅でもよいのですか? |
Answer |
事務所に関して特別な制限はありません。自宅を事務所とすることも可能です。NPO法人の事務所はNPO活動の中心である一定の場所をさします。事務所の所在地は登記事項でもあります。比較的大きな団体は自宅とは別に設けた方がよいかもしれません。 |
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Question
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設立日はいつになるのですか? |
Answer |
NPO法人になるためには所轄庁に認証を受ける必要がありますが認証を受けただけでは設立とはなりません。認証後、法務局に登記をします。登記の申請書類を提出をした日が法人の設立日になります。もちろん登記完了後、所轄庁に登記完了届出書等を提出する必要があります。
所轄庁(認証申請先) |
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Question
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認証に手数料はかかりますか? |
Answer |
所轄庁の認証を受けるのに手数料はかかりません。 |
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Question
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認証はどこに申請すればよいのですか? |
Answer |
事務所を1つの都道府県のみに置く場合はその事務所が所在する都道府県知事(都道府県庁)、2つ以上の都道府県に事務所を置く場合には内閣総理大臣(内閣府)が所轄庁になります。
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Question
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認証後の登記に登録免許税はかかりますか? |
Answer |
株式会社とは違い、NPO法人は登記をする際に登録免許税はかかりません。 |
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Question
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認証申請してからどのくらいの期間かかりますか? |
Answer |
所轄庁に認証申請し、受理してから認証決定まで約4か月かかります。その他準備期間、登記期間がかかります。
NPO法人設立の流れ
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Question
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現在、任意のボランティア団体で活動をしていますが、NPO法人にした方がよいのでしょうか? |
Answer |
法人にすると法人としての義務を負うことになります。しかし、きちんとした運営をするのであれば問題はありません。一般市民に対して透明性のある運営をしていくのは当たり前のことです。NPO法人にすることにより、社会的信用が得られ、結果的に活動に賛同してくれる人も増えることになります。
NPO法人のメリット
NPO法人の義務 |
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Question
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収益事業とはどのようなことですか? |
Answer |
税法上の収益事業とは法人税法執行令第5条の33業種のことです。継続し営まれていること、事業場を設けて営まれていることが条件になります。受験を満たしていれば収益事業に該当します。収益事業は法人税が課せられます。 |
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Question
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税金はかかりますか? |
Answer |
NPO法人の収入が会費や寄付金だけの場合や事業収入は法人税法上の収益事業に該当しない場合、法人税は課せられません。しかし、住民税の均等割は課せられます。しかし、収益事業を行っていないNPO法人は申請して認められれば、課税免除の適用が受けられる場合があります。 |
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Question
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法人税の課税対象となる事業は何ですか? |
Answer |
必ずしも「特定非営利活動事業」は法人税の対象外、「その他の事業」は課税対象であるとは限りません。法人税法の規定に当てはめて判断していくことになりますので注意が必要です。税務署に相談するのが確実です。 |
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Question
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認証を取り消されることはありますか? |
Answer |
年1回提出する事業報告書等の提出を怠ったり、所轄庁の改善命令に違反したNPO法人は認証を取り消されることがあります。実際、東京都でも毎月数件の法人が認証を取り消されています。 |
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Question
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NPO法人は収益があってはいけないのですか? |
Answer |
NPO活動を遂行するために収入を得ることは大事なことです。決して収入を得てはいけないということはありません。また、NPO活動に係る事業以外のその他の事業はNPO法人の事業活動に支障のない限り行うことができます。収益はNPO活動の事業に充てなければなりません。 |
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Question
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事業報告書の提出をを忘れてしまったのですが・・・? |
Answer |
毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績を所轄庁に提出しなければなりません。提出を怠ると罰則があります。遅れて提出しても構わないわけではありませんが、提出を忘れてしまった法人は、できる限り早く提出しましょう。 |
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Question
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役員を新しく入れたいのですが、手続きは必要でしょうか? |
Answer |
役員が新たに就任(新任)した場合は、登記の変更手続きをし、所轄庁に役員変更等届出書を提出しなければなりません。 |
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Question
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事務所の所在地を移転したのですが、手続きは必要でしょうか? |
Answer |
事務所の所在地を変更する場合は定款変更も必要になります。同じ所轄庁内での変更は軽微な事項になりますから、認証申請は必要ありません。所轄庁へは定款変更の届出をしなければなりません。もちろん変更登記の申請もしなければなりません。 |
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Question
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役員の任期はいつまでですか? |
Answer |
NPO法では2年以内において定款で定めるとされています。法人によって異なりますので、定款を確認する必要があります。また、選任機関も社員総会か理事会か、定款で確認したほうがよいでしょう。 |
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Question
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代表者を変えることはできますか? |
Answer |
可能です。所轄庁への役員変更等届出書と変更登記をしなければなりません。 |
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Question
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定款の目的を変えたいのですが、手続きは必要ですか? |
Answer |
軽微な事項以外の変更ですので、所轄庁の認証を受けなければなりません。設立申請と同様に、申請してから認証決定まで約4か月かかります。社員総会の決定だけで定款変更はできないので注意が必要です。 |
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Question
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事業の種類を追加したいのですが、手続きは必要ですか? |
Answer |
目的変更と同様、軽微な事項以外の変更ですので、所轄庁の認証を受けなければなりません。設立申請と同様に、申請してから認証決定まで約4か月かかります。社員総会の決定だけで定款変更はできないので注意が必要です。 |
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