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ご相談はこちらから気軽にお問い合せ下さい。 |
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東京都23区(渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、品川区、豊島区、大田区、練馬区、文京区、足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、墨田区、台東区)
東京市部
神奈川県、千葉県、埼玉県
※業務により日本全国対応
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NPO法人を設立すると、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績を所轄庁に提出しなければなりません。提出を怠ると罰則がありますので注意が必要です。
「今回は活動をしなかったから・・・」といって提出しなくてもよいわけではありません。実績の有無に関わらず提出する義務があります。
遅れて提出しても構わないわけではありませんが、提出を忘れてしまった法人は、できる限り早く提出しましょう。
詳しくは当事務所にご相談下さい。
【毎年の事業報告書等提出書類】
1.事業報告書等提出書(1部)
2.事業報告書(2部)
3.財産目録(2部)
4.貸借対照表(2部)
5.収支計算書(2部)
6.役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことのある者の名簿(2部)
7.社員のうち10人以上の者の名簿(2部)
前年度に定款の変更があった場合
8.定款(2部)
9.定款変更に係る認証書類の写し(2部) ※1
10.定款変更に係る登記書類の写し(2部) ※2
※1 「軽微な事項」に係る定款変更の場合、所轄庁の認証は必要ない(届出のみ)ので、この書類は不要です。
※2 登記事項以外の事項を変更した場合は、この書類は不要です。
上記は東京都の認証を受けた法人が提出する書類です。所轄庁により、提出部数等が異なる場合があります。
【要注意!】
東京都の場合、提出期限から6か月経過しているのもかかわらず、事業報告書が未提出の法人に対し、「市民への説明要請」(督促状)を実施しています。
また、3年以上にわたって未提出の法人に対しては、認証の取消しをしています。
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役員の変更があった場合は、遅滞なく「役員の変更等届出書」を所轄庁に提出しなければなりません。
登記事項でもありますから、変更登記もしなければなりません。
届出が必要な事項は下記のとおりです。
特に注意しておかなくてはならないのが、役員の任期です。
NPO法では、役員の任期は2年を超えない範囲で定めなければならない、とあります。通常は「役員の任期は2年とする」とされていることが多いのですが、法人によって異なります。定款をご確認下さい。
任期満了を向かえた場合、役員全員が変更なく、再度役員になったとしても「再任」として変更届けが必要です。また、変更登記もしなければなりません。。
役員の1人が引越しのため、住所を変更した場合も変更届けが必要です。もちろん登記もしなければなりません。
(監事は登記事項ではないので、登記の必要はありません)
貴法人の役員の任期についてお分かりに
ならない場合は定款をご用意の上、当事
務所にご相談下さい。
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届出が必要な事項
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提出書類 |
新任
(任期満了と同時に再任した場合を除く) |
1.役員変更等届出書
2.役員の就任承諾書及び宣誓書の写し
3.住所又は居所を証する書面 |
再任
任期満了
死亡
辞任
解任
住所(又は居所)の変更
改姓又は改名
(※代表者の変更があった場合もこの様式を使用して代表者変更の届出をします) |
役員の変更等届出書 |
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軽微な事項に係る定款変更 |
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下記の定款変更をする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。社員総会では社員総数の1/2以上が出席し、その出席者の3/4以上の多数をもって議決となります。
ただし、定款の特別の定めがある場合は、定款の定めによります。
定款変更の議決がされたら、遅滞なく所轄庁に「定款変更届出書」を提出します。
1.主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地変更 (所轄庁の変更をともなわないもの)
2.資産に関する事項
3.公告の方法
※上記のうち、1は登記事項であるため、変更登記が必要です。
【NPO法改正による定款変更の必要性】
法改正により貸借対照表の公告が必要になります。現状では、ほとんどの法人で公告の方法が「官報に掲載する」とされています。毎年度、貸借対照表の公告をするとかなり高額な費用がかかることになってしまいます。これを回避するためには定款の変更をすればよいのです。
当事務所にご相談下さい。
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認証が必要な定款変更 |
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軽微な事項以外の定款変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。社員総会の議決だけでは定款変更できません。
設立申請と同様、申請してから認証がおりるまで約4か月の期間が必要です。
期間がかかるので、できる限り早く申請するようにしましょう。
【認証を必要とする定款変更】
1.目的の変更
2.名称の変更
3.特定非営利活動の種類(17分野)及び特定非営利活動に係る事業の種類の変更
4.主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更がともなうもの)
5.社員の資格の得喪に係る事項の変更
6.役員に関する事項の変更
7.会議に関する事項の変更
8.会計に関する事項の変更
9.事業年度の変更
10.その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項の変更
11.解散に関する事項の変更
12.定款の変更に関する事項の変更
※上記のうち、1,2,3,4,10は登記事項であるため、変更登記が必要です。
【定款変更に必要な申請書類】 (所轄庁の変更をともなわない場合)
1.定款変更認証申請書
2.定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
3.定款変更後の定款
事業の変更をともなう定款変更の場合
4.定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(各年度2部ずつ)
5.定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書(各年度2部ずつ)
※所轄庁の変更がともなう場合は、更に提出書類が多くなります。
当事務所にご相談下さい。
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